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不動産同士の交換の特例について

コラム

こんにちは。今回は、不動産同士の交換の特例について解説させていただきます。

  • 不動産交換の特殊性
    • 個人間で土地や建物を交換する場合、通常の不動産売買とは異なり、金銭の授受が伴いません。
    • そのため、不動産業者は仲介手数料を得ることが難しく、不動産鑑定士の専門性が特に必要とされる分野です。
  • 税法上の原則と特例の必要性
    • 国税庁は、不動産の交換を原則として「譲渡」とみなし、キャピタルゲインへの課税対象とします。
    • しかし、等価交換など、実質的に担税力がない場合には、課税を繰り延べる特例が設けられています。
  • 固定資産の交換特例の適用要件
    • 1.固定資産であること: 交換する資産、取得する資産ともに固定資産である必要があります。不動産業者の販売用不動産は対象外です。
    • 2.同種類の資産であること: 土地同士、建物同士など、同種類の資産である必要があります。所有権と借地権の交換は認められます。
    • 3.1年以上の所有期間: 交換する資産は、1年以上所有している必要があります。相続等による場合は、被相続人が資産を取得した日から所有期間を計算します。
    • 4.相手方の所有期間と取得目的: 取得する資産は、交換相手が1年以上所有し、かつ交換のために取得したものではない必要があります。
    • 5.同一用途での使用: 取得する資産は、交換直前の譲渡する資産と同一の用途で使用する必要があります。土地であれば「宅地」と「宅地」、「田・畑」と「田・畑」、建物であれば「居住用」と「居住用」、「店舗」と「店舗」、「工場」と「工場」といった具合です。
    • 6.時価の差額: 交換する資産と取得する資産の時価の差額が、いずれか高い方の時価の20%以内である必要があります。
  • 税務上の取り扱い
    • 時価が完全に同一の場合、譲渡所得は発生しません。
    • 時価に差額がある場合、低い方の資産を取得した側は課税されませんが、高い方の資産を取得した側は差額が課税対象となります。
  • 不動産鑑定士の役割
    • 兄弟間での相続不動産の交換など、当事者間で公平な交換を行うために、不動産鑑定士による適正な時価の査定が不可欠です。
    • 第三者である不動産鑑定士に仲介を依頼することで、不動産の交換、契約を円滑に進めることができます。
  • まとめ
    • 不動産交換の特例は、複雑な要件を満たす必要があります。
    • 専門家である不動産鑑定士に相談することで、税務上のリスクを回避し、円滑な不動産交換を実現できます。

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