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借地権と底地の価格

タイトル:借地権と底地の価格

  • 借地権とは、借地借家法(旧借地法を含む)に規定される借地権(建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権)を指します。
  • 底地とは、宅地について借地権が設定されている場合の当該宅地の所有権を意味します。
  • 例えば、あなたが土地を所有していて、その土地に建物を建てたいと考えている場合、通常は土地と建物を一緒に購入します。しかし、借地権の場合、土地の所有者と建物の所有者は別々になります。土地の所有者は土地を貸し、建物の所有者はその土地を借りて建物を建てる権利を持っています。
  • この場合、土地の所有者は「底地」を持っています。底地は、借地権が設定されている土地の所有権であり、地主から見た土地のことを指します。一方、借地権を持っている人は「借地人」と呼ばれ、土地を借りて建物を建てる権利を持っています。
  • <借地権の価格の経済的側面>
  • 借地権者に帰属する経済的利益は、土地を使用収益することによる多岐にわたる利益を基礎とするものであり、特に以下の点が重要となります。
    • 土地を長期間にわたり占有し、独占的に使用収益できる借地権者の安定的な利益。
    • 借地権が付着している宅地の経済価値に応じた適正な賃料と実際に支払われている賃料との差額及びその差額が継続する期間に基づいて成立する経済的利益の現在価値のうち、慣習的に取引の対象となっている部分。
  • <底地の価格の経済的側面>
  • 底地の価格は、借地権が付着している宅地において、借地権の価格との相互関係の下、借地権設定者に帰属する経済的利益を貨幣額で表示したものです。
  • 底地の借地権設定者に帰属する経済的利益とは、当該宅地の実際の支払賃料から諸経費等を差し引いた部分の賃貸借期間等に対応する経済的利益、及びその期間の満了等によって回復する経済的利益の現在価値をいいます。将来において一時金の授受が見込まれる場合には、当該一時金の経済的利益も借地権設定者に帰属する経済的利益を構成する場合があることに留意する必要があります。
  • 借地権や底地の取引事例は多くなく、市場が十分に発達しているとは言えない状況です。そのため、これらの不動産の売買にあたっては、不動産鑑定士に事前にご相談されることをお勧めいたします。

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